今日は数ある許認可の中でも代表的なモノ、建設業許可申請について書いてみます。
建設業許可を取得するためには、建設業法に基づき、国や都道府県に申請を行う必要があります。建設業を営むために必要な手続きで、一定の条件を満たさないと許可を取得できません。以下は、建設業許可申請の流れや必要な条件、手続きに関する情報です。
1. 建設業許可が必要なケース
建設業許可が必要になるのは、以下の場合です。
建設工事の元請、下請として500万円以上の工事(建築一式工事の場合は1,500万円以上の工事)を請け負う場合。
建築一式工事を行う場合、500万円未満であっても木造住宅の延べ面積が150㎡以上である場合には、許可が必要です。
逆に、500万円未満の工事のみを行う場合には、建設業許可は不要です。
2. 建設業許可の種類
建設業許可には以下の種類があります。
一般建設業許可:元請として下請を使わないか、下請け契約の総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満の場合。
特定建設業許可:下請を使い、その契約の総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の場合。
また、建設業許可は、工事の種類ごとに分かれており、以下の28業種に分かれています。
土木工事業
建築工事業
大工工事業
左官工事業
屋根工事業
管工事業
電気工事業
解体工事業 など。
申請者が行う工事に対応した業種ごとの許可を取得する必要があります。
3. 許可を取得するための要件
建設業許可を取得するためには、次の5つの要件を満たす必要があります。
1. 経営業務の管理責任者がいること
- 経営業務を5年以上、管理した経験がある人物(会社であれば、役員)を置く必要があります。経営管理責任者が建設業の実務経験を持っていなければなりません。
2. 専任技術者がいること
- 許可を受けようとする業種ごとに、専任技術者が必要です。専任技術者は、一定の学歴や資格、実務経験を有する者でなければなりません。
3. 財産的基礎があること
- 財産的な基盤があるかどうかを判断するために、一定の財産基準が求められます。一般建設業許可の場合、500万円以上の自己資本か、500万円以上の資金調達能力が求められます。
4. 欠格要件に該当しないこと
- 申請者(法人の場合は役員)が、一定の犯罪歴がある、または破産して復権していない場合などは、許可を受けることができません。
5. 誠実性を有すること
- 申請者は誠実に事業を営むことが求められます。過去に重大な法令違反や不正がないことが重要です。
4. 申請に必要な書類
申請時に提出する主な書類は以下の通りです。
建設業許可申請書: 主たる申請書で、申請する工事業種や申請者の情報を記載します。
法人の履歴事項全部証明書(登記簿謄本): 法人の場合は、会社の登記簿謄本が必要です。
経営業務管理責任者の証明書類: 経営経験を証明する書類(業務の実績や役員としての経歴証明書など)。
専任技術者の資格証明書: 資格者証や実務経験を証明する書類(卒業証明書、職務経歴書など)。
財務諸表や納税証明書: 財産的基礎を証明するための書類。
役員全員の身分証明書、住民票、誓約書: 欠格要件に該当しないことを確認するため。
書類の内容や形式は、申請する地域や業種によって異なる場合がありますので、事前に確認が必要です。
5. 申請の手続きの流れ
建設業許可の申請手続きは、以下の流れで進められます。
申請書類の準備 必要書類を収集し、各項目を適切に記入します。書類の不備がないか、漏れがないよう注意が必要です。
申請の提出 許可申請は、会社の本店所在地を管轄する都道府県庁、または地方整備局に提出します。申請書類は通常、持参または郵送で提出します。
審査と許可の取得 申請後、許可が下りるまでに約1~2か月程度の審査期間がかかります。審査が完了し、問題がなければ許可証が交付されます。
許可の更新 建設業許可は、5年ごとに更新が必要です。更新の際には、再度審査が行われますので、許可期限が近づいたら更新手続きを忘れずに行うことが重要です。
6. 注 意 点
変更届の提出: 許可を受けた後、役員の変更や会社の住所変更などがあった場合、30日以内に変更届を提出する義務があります。
毎年の事業年度終了届の提出: 事業年度が終了した後、決算終了後4か月以内に事業報告書を提出する必要があります。
罰 則 規 定
許可なしに500万円以上の工事を行った場合、無許可営業とみなされ、罰則が科されることがあります。
建設業許可申請は、書類作成や提出先への対応など、非常に細かい作業が多いため、行政書士などの専門家に依頼することも一般的です。専門家の助けを借りることで、ミスを防ぎ、スムーズに手続きを進めることが可能です。ご相談はお気軽に!!!(^^)/~~~
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